新設の在留資格「特定技能ビザ」とは一体何?今さら聞けない外国人雇用や特定技能ビザについてまとめて解説!

 

2019年4月に、「出入国管理法」が改正されたことをご存じでしょうか。改正されたことは知っていても、「外国人雇用がどう変わるのかよく分からない」「外国人雇用に必要な在留資格についてあまり知らない」「雇用したいけれども外国人を受け入れる準備は進んでいない」という企業の方も多いはずです。

そこでこの記事では、現在人手不足でない企業でも近い将来に必要となってくる外国人雇用と、改正に伴い新設された在留資格である特定技能ビザを中心にご紹介します。将来に向けた、人材を核としたより強固な組織づくりのためのご参考に、ぜひご一読ください。

 

■生産年齢人口の減少見込み

まず、日本における生産年齢人口についてみてみましょう。日本が少子高齢化により人口が減ってきていることは、ほとんどの方がご存じのはず。しかし、生産年齢人口(15~64歳の中心となる働き手人口)が、今後どの程度減少するのかを詳しく知っているという方は少ないのではないでしょうか。今後約40年の間、下記のような推移が予想されています。

・少子高齢化による働き手の減少

引用:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)(PDF)」

http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_gaiyou.pdf

「図1-3 年齢3区分別人口の推移」から引用

 

1995年頃にピークを迎えた生産年齢人口は、今から6年後の2025年にはピーク時に比べて2000万人減少、その後も10年ごとに1000万人ずつ減っていく見込みとなっています。現時点で人手不足を感じている企業の場合、人口減少が進むことを考えると、さらに採用が厳しくなっていく見通しであるといえるでしょう。

また、今までよりも加速度的に生産年齢人口が減ることを考えると、今までとは違う打ち手を取らなければ、人手不足により経営が立ち行かなくなる可能性が高いです。

 

■外国人労働者受け入れ増加

◯外国人労働者数の推移

そのような状況で日本経済を安定させるために、外国人労働者の受け入れが必要になってくると考えられています。

 

 

出典:首相官邸ホームページ 「外国人労働者(PDF)」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/sankou_h290328.pdf

 

2008年から2016年までの外国人労働者の推移を見てみると、8年間で50万人弱から108万人まで約2倍に増えていることがわかります。今後日本の減少する労働力人口を補うために、外国人労働者はさらに増加すると予測されます。

 

◯「出入国管理法」の改正内容

日本政府としても外国人労働者の受け入れが必要と考え、2019年の4月に出入国管理法を改正しました。改正の大きな内容としては下記の通りです。

 

・新在留資格「特定技能」

「特定技能」という新たな在留資格が設置されたことにより、対象業種などの枠が広がり、外国人雇用の機会が増大しました。建設、造船・舶用工業で熟練した技能を持つ外国人だけを受け入れるのではなく、外食・介護・ビルクリーニング・航空・宿泊・電気電子情報関連産業などを含めた、特定産業分野(14分野)を対象に受け入れをすると決定しました。特に人手不足が問題視されている業種が多く含まれているのが特徴です。

 

・受け入れ見込み数は5年間で約34万5000人を見込む

それぞれの分野で受け入れ見込み数が決まっており、足し合わせると約34万5000人程度。しかし、それだけでは人手不足をすべてカバーできるような人数を確保できるわけではないため、過大な受け入れ人数ではないとされています。

出典:法務省ホームページ「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(PDF)」

http://www.moj.go.jp/content/001278435.pdf

 

■新在留資格「特定技能」とは?

 

 

 

では、外国人雇用で重要なポイントとなる、新在留資格「特定技能」についてさらに詳しく見てみましょう。

◯在留資格について

外国人が日本に在留する資格として特定技能1号、特定技能2号の2つがあります。それぞれの違いについてご説明していきましょう。特定技能1号は外食産業や宿泊業などを含む14の特定産業分野において、実務経験がなくとも受け入れ分野における知識があり日本語試験を含めた資格の試験に合格すれば付与される在留資格です。それに対して特定技能の2号は、建設と造船・舶用工業の業種においてのみ発行される在留資格で、受け入れ分野の業務において熟練した技能が必要とされます。

 

・特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする外国人向けの在留資格。
在留期間:1年、6カ月または4カ月ごとの更新、通算上限が5年
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した場合は試験が免除となります)
日本語能力水準:生活や業務に必要な能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した場合は試験が免除となります)
家族の帯同:基本的になし
受入機関または登録支援機関による支援:対象

 

・特定技能2号

熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
在留期間:3年、1年または6カ月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:確認不要
家族の帯同:要件を満たしていれば、配偶者と子どもを帯同可能
受入機関または登録支援機関による支援:対象外

 

・特定産業分野(14分野)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などがあります。うち、熟練した技能を要する特定技能2号は建設と造船・舶用工業のみ。

 

特に大きな影響があると思われるのは、飲食業や介護、宿泊業など。たとえば、調理などの技術を保有せずとも、接客マナーなどの知識があれば(特定技能ビザの試験に合格すれば)ウェイトレスなどのサービス提供者でも、フルタイムで働くことができます。

 

◯受け入れ機関と登録支援機関について

次に、外国人雇用の際の「受け入れ機関」と、特定技能ビザでの雇用の場合に関わってくる「登録支援機関」について説明します。

 

■受け入れ機関=受け入れ先の企業

・受け入れ機関が外国人を受け入れるためには?

外国人と結ぶ雇用契約・支援する計画・機関自体が適切であること、外国人を支援できる体制があることなどが挙げられます。雇用契約はよく外国人ということを理由に報酬が低いとされているケースがありますが、日本人と同等以上などの基準をしっかり設けているかどうかなどをチェックされます。

他にも外国人を受け入れるために外国語が話せる人がサポートするなどの支援体制(登録支援機関に委託も可能)や、5年以内に労働法令の違反がないかなどの基準をクリアしたところが外国人の受け入れ機関として認めてもらえます。

 

・受け入れ機関の義務は?

受け入れ機関の義務としては、雇用契約を守る・支援を適切に実施する・届け出を出入国在留管理庁へ提出するという3つが課せられています。

 

出典:法務省入国管理局 平成31年3月「新たな外国人材の受入れについて(PDF)」

https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190326006/20190326006-3.pdf

 

■登録支援機関とは?

登録支援機関とは、受け入れ先の企業が外国人を支援できる体制がない場合、支援を委託できる機関のことをいいます。支援内容としては、

・日本での住居確保
・水道・ガス・電気のライフラインの確保・手続き
・日常生活・社会生活・職業生活面での相談

など多岐に渡ります。

異国の地で働くには受け入れ側の支援がなければ、自分自身・配偶者と子どもを含めた生活もうまくできないケースが多いでしょう。また、文化の違いなどを理解して長く働ける環境を整えることが、日本企業の人手不足解消にも役立ちます。今後特定技能ビザで働く外国人が増加すると、登録支援機関の重要性がますます高まることが予想されます。

このような中、登録支援機関であるデルタソリューションズは、そのような企業様のお悩み・課題を解決すべく、様々な相談・ご依頼をいただいています。

 

■お悩みを一気に解決!デルタソリューションズを利用するメリット

1.登録支援機関だから手続きも安心!

外国人雇用を行いたいと考えていても、「何から始めればよいか分からない…」と迷ってしまう企業様も多いはずです。自社で外国語が話せる人を採用する・支援体制を整えるなどを行う余裕がないというケースも多いでしょう。

そのような企業様は、登録支援機関でもあるデルタソリューションズにまずはご相談ください。

 

2.人材サービスで長年の実績があるデルタグループだから安心!

創業から人材サービスを中心に展開しており、求人広告、人材派遣、人材紹介、BPOサービスなど人材関連で企業様の課題を解決してきたデルタグループは、外国人材紹介業においても下記のようなメリットで企業様から選ばれています。

ベトナムにはデルタソリューションズベトナムというグループ会社もあり、日本とベトナムの両国で人材紹介免許を持っております。そのため、ベトナムでの紹介実績も多数あり、日本への外国人紹介もスムーズに行えます。ベトナムでは紹介業だけでなくベトナム人を中心としたデータエントリー業務も行っているので、外国人に関する管理・ノウハウが豊富です。

デルタソリューションズでは人材紹介も登録支援機関としてのサポートもできるため、ベトナム人を始め多くの外国人の人材紹介と支援業務を一括でご依頼いただけます。創業から人材サービスを総合的に展開してきたデルタグループのノウハウを活かし、十分なサポートを行います。安心して弊社にお任せください!

 

外国人雇用について相談したいという企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

logo
株式会社デルタソリューションズ
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3階
TEL03-4580-1155
お問合わせ・ご相談は電話または、メールフォームにて受け付けております。
受付9:00~18:00 TEL03-4580-1155 webからのお問合わせはコチラ

© 2024 株式会社デルタソリューションズ All Rights Reseved.